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あ。和也。何?
えー今度の合コンのメンバー?
えっとねえ。ナースでしょ。小学校の先生でしょ。それと…

え?メンバーの過去の男性遍歴?
そんなの答えられるわけないでしょ!

そっちはちゃんとイケメンそろえてるんでしょうね?どんなメンバーなの?
こっちは答えたんだからそっちも教えなさい!
ようこそ。受験に役に立たない方のブログへ。
(電話でのやりとりになってるけど、民訴上は条文にあるとおり要書面ね)

あ。和也。何?
えー今度の合コンのメンバー?
えっとねえ。ナースでしょ。小学校の先生でしょ。それと…
民事訴訟法132の2 ( 第百三十二条の二 |

え?メンバーの過去の男性遍歴?
そんなの答えられるわけないでしょ!
民事訴訟法132の2 つづき ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 第百六十三条各号のいずれかに該当する照会 二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの 三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会 |

そっちはちゃんとイケメンそろえてるんでしょうね?どんなメンバーなの?
こっちは答えたんだからそっちも教えなさい!
民事訴訟法132の3 第百三十二条の三 予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の |
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