NHK−BSでサッカーイングランドのプレミアリーグを放送するようになったので、見たい衝動と戦う管理人です。こんばんは。
合格するまで我慢じゃゴルァ
しかしJリーグの放送が減ってプレミアの放送が始まるってなんか微妙。
たまには真面目に改正点などまとめてみる。
■信託法改正
(概要) なんか色々改正
(施行) 一部を除き平成19年9月30日
(参考) 信託法の概要(法務省) 信託法条文
自己信託の部分は一年延期ってことで試験にそれほど大きな影響はないように思うんだけど。甘い?
伊藤塾オープンスクール「信託法改正対策講義」聴けば十分でしょう。
■民法改正
(概要) 遺失物の拾得者が所有権を取得できる期間6箇月→3箇月
(施行) 平成19年12月10日
(参考) 民法第240条(Wikibooks)
まあ、試験には影響ないけども。詳しくは長野県警の少女漫画なみにキラキラした目のお兄さんの解説参照。
民法に関しては巷で言われてるとおり平成15年改正のほうが重要でしょうな。
■借地借家法改正
(概要) 事業用借地権の存続期間の上限20年以下→50年未満
(施行) 平成20年1月1日
(参考) 借地借家法が改正され、平成20年1月1日より事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満になります(国交省)
完全ノーマーク。いつの間にか改正された模様。ま、こちらもたいした改正ではないけども。
ただ細かいんだけど、事業用定期借地権の根拠条文が24条から23条になったので、不動産登記の
事業用定期借地権による賃借権設定登記の申請書に記載すべき「設定の目的」は
「借地借家法24条の建物所有」→「借地借家法23条の建物所有」ってことでよろしいの?
■不動産登記令、不動産登記規則改正
(概要) 半ライン申請可などオンライン仕様化。登記識別情報の郵送交付可能など。
(施行) 平成20年1月15日
(参考) 不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集 不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集
これでオンライン申請の利用が促進されるといいですね(棒読み)
試験的には若干影響ありか?
オンライン申請の登録免許税減税もあったけど、こちらは租税特別措置法なんでスルー
■不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)
(概要) ↑そのまま
(通知) 平成20年1月11日
(参考) 安達司法書士.comで読めます(いい時代だ)
というわけでこの通達読んどけば十分かも。
■供託規則一部改正
(概要) OCR用紙による申請、副本ファイルへの記録は指定庁のみ→全供託所
(施行) 平成20年2月25日
(参考) 「供託規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
こちらもたいした改正ではないけども。これで弁済供託時の供託通知書添付は事実上廃止だね。
施行は2月中頃になってるけど、今の所施行されてない模様。2月25日施行らしい
あとはちょこちょこ商業登記関連の通達が出てる程度でしょうか。
どれも実務の便宜を図る目的のようなんで試験には影響なさそうだけど。
一応姫野講師のブログで確認をば。
・管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて
・一つの分割会社が複数の承継会社との間で吸収分割をする場合の登記の取扱いについて
以上、間違ってたらつっこんでやって下さい。
去年は1月に出た通達に関係するような出題が7月の本試験であったんで改正点もちょっと気になるところ。
(午後の部、第29問−オ 設立時資本金の証明書面に関する通達)
まあ、結果的には通達知らなくても解けたんでそれほど気にする必要はないのかもしれないけども。
というわけで、精神安定剤みたいなもんです。はい。
合格するまで我慢じゃゴルァ
しかしJリーグの放送が減ってプレミアの放送が始まるってなんか微妙。
たまには真面目に改正点などまとめてみる。
■信託法改正
(概要) なんか色々改正
(施行) 一部を除き平成19年9月30日
(参考) 信託法の概要(法務省) 信託法条文
自己信託の部分は一年延期ってことで試験にそれほど大きな影響はないように思うんだけど。甘い?
伊藤塾オープンスクール「信託法改正対策講義」聴けば十分でしょう。
■民法改正
(概要) 遺失物の拾得者が所有権を取得できる期間6箇月→3箇月
(施行) 平成19年12月10日
(参考) 民法第240条(Wikibooks)
まあ、試験には影響ないけども。詳しくは長野県警の少女漫画なみにキラキラした目のお兄さんの解説参照。
民法に関しては巷で言われてるとおり平成15年改正のほうが重要でしょうな。
■借地借家法改正
(概要) 事業用借地権の存続期間の上限20年以下→50年未満
(施行) 平成20年1月1日
(参考) 借地借家法が改正され、平成20年1月1日より事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満になります(国交省)
完全ノーマーク。いつの間にか改正された模様。ま、こちらもたいした改正ではないけども。
ただ細かいんだけど、事業用定期借地権の根拠条文が24条から23条になったので、不動産登記の
事業用定期借地権による賃借権設定登記の申請書に記載すべき「設定の目的」は
「借地借家法24条の建物所有」→「借地借家法23条の建物所有」ってことでよろしいの?
■不動産登記令、不動産登記規則改正
(概要) 半ライン申請可などオンライン仕様化。登記識別情報の郵送交付可能など。
(施行) 平成20年1月15日
(参考) 不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集 不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集
これでオンライン申請の利用が促進されるといいですね(棒読み)
試験的には若干影響ありか?
オンライン申請の登録免許税減税もあったけど、こちらは租税特別措置法なんでスルー
■不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)
(概要) ↑そのまま
(通知) 平成20年1月11日
(参考) 安達司法書士.comで読めます(いい時代だ)
というわけでこの通達読んどけば十分かも。
■供託規則一部改正
(概要) OCR用紙による申請、副本ファイルへの記録は指定庁のみ→全供託所
(施行) 平成20年2月25日
(参考) 「供託規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
こちらもたいした改正ではないけども。これで弁済供託時の供託通知書添付は事実上廃止だね。
あとはちょこちょこ商業登記関連の通達が出てる程度でしょうか。
どれも実務の便宜を図る目的のようなんで試験には影響なさそうだけど。
一応姫野講師のブログで確認をば。
・管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて
・一つの分割会社が複数の承継会社との間で吸収分割をする場合の登記の取扱いについて
以上、間違ってたらつっこんでやって下さい。
去年は1月に出た通達に関係するような出題が7月の本試験であったんで改正点もちょっと気になるところ。
(午後の部、第29問−オ 設立時資本金の証明書面に関する通達)
まあ、結果的には通達知らなくても解けたんでそれほど気にする必要はないのかもしれないけども。
というわけで、精神安定剤みたいなもんです。はい。
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