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元司法書士、土地家屋調査士補助者日記

法律ネタのデフレスパイラル。
脳内


<暫定税率>期限切れ目前(1) 暮らし混乱必至


現在、租税特別措置法により「売買」を原因とする「土地」の移転登記及び信託登記の登録免許税の税率は半分ですが
ガソリン税で、もめてるとばっちりで租税特別措置法改正案が成立せず、このままでは現行法の期限切れの4月1日に
一気に登録免許税が倍という事態に。(厳密には額が倍じゃなくて税率が倍だが)
司法書士の皆様も説明大変ですな。宅建業者さんも大変ですな。

とりあえず国会議員は8月31日に必死で宿題やる子どもを怒る事は今後禁止。



あ。そうそう。なんか建物を含めた不動産の登記の免許税が上がるって報道してるニュースを結構見るんだけど、間違いです。
今、減税になってるのは売買を原因とする土地の移転登記(と信託登記)のみです。

あれ?そういえば一定の住宅用家屋に対する登記の登録免許税減税や、オンラインの登記申請による減税も
租税特別措置法が根拠じゃなかったっけ。じゃあこのままだと全部減税なしになっちゃうってこと?
あ、でも、これらは19年度末が期限じゃなかったような気が…
コメント
この記事へのコメント
土地の売買・信託以外は平成21年3月末が期限でんねん。
2008/03/27(木) 09:45:55 | 774 | #LvpTZWNM[ 編集]
フォローおおきに。
2008/03/27(木) 20:45:24 | りべっち@管理人 | #03HLqWOM[ 編集]
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