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元司法書士、土地家屋調査士補助者日記

法律ネタのデフレスパイラル。
受験生仲間に「そんだけ出来たなら絶対合格してるって!」と言ってもらうことが多いです。


が。

エビやらなんやらに投資する会社のおじさんの言う「うちに投資すれば絶対儲かります!」の絶対とか
女性が言う「絶対怒らないから正直に言って!」の絶対とか
小学生が言う「○○ちゃん!今度のマラソン大会、絶対一緒にゴールしようね!」の絶対とか
人間が言う絶対が絶対であったためしがないので信じない事にします。


最近漏れ聞こえる各校の基準点予想を聞くたびに「やっぱりヤバイんじゃないの?」な気持ちが増殖中ですが
自分のようなバカで能力のない人間が合格するには、しっかり作戦練って、ギリギリ合格にすべりこむしかないと思ってたので
そういう意味ではドキドキできるだけでも幸せ者でございます。
万が一ダメならなけなしの金を貢いで今はやりの口利きでなんとか
とりあえず冷静に今年の試験を振り返るわけですが。

午後に関しては、書式の実体判断が本当に苦手で、時間かけないと答案が崩壊しかねないので
択一は最初から多少は「捨てる」覚悟はありました。
実際、時間かかりそうな問題は後回しにして(結局解けなかったけど)55分で解きました。
なので択一は30問正解を目標にしてたけど、28問は許容範囲内。

で、書式不登ですが、これが予定外。
最初は私も「根抵当権元本確定→根抵当権移転」に飛びつきましたよ。
ただ名変の可能性も頭に入れてたので、そこで考え直しました。でもなんかふんぎりつかないんですよね。
1件目で名変いれると気持ち悪い答案になるんですよ。必要的2件連件申請の1件目だけしか書かないんで。
しかもほとんどの受験生が元本確定→移転の2連件を書くと思ったし。

そこで最大5分使ってあらゆる事を考えつくそうと決めました。
これは名変いるパターンなのか?変更証明書添付で省略できないのか?そもそも名変に該当する事例なのか?
問題文の指示はどうなってるのか?
5分で考え尽くして出した答えが「名変やらなきゃ却下だ」でした。

次の合併による抵当権移転も書くのに2分くらい悩みました。あれだけ「派手に」色んな事しといて
本当にこの申請でいいのか?と思ったので。
それと破産管財人の証明の破産者の本店と、登記簿の本店が違うのを発見して2分悩む。
が、変更証明がなくて変更日付がわからないので、どっちにしろ名変は無理だから別にいいのだと
決め付けて無視する事に。
(あれって単なる誤植?だったら私の2分返せ)

つまり合計9分余分に使ってるんですよ。で、このしわ寄せが見事に商登書式へいくわけです。
ただ、唯一よかった点といえば、時間が無いパターンも想定して書式を解く練習をしてたこと。
おかげで、商登の最後はかなり時間足りなかったですが、結構冷静に書けました。
それでも半分とれてるかどうかだとは思うけど…


というわけで、最初から択一、書式どれかに傾倒するのではなく、午後全体で考えて均等に点をとる
という意識があったので、足切り免れてれば計画どおり。

ただ、合格点がとれてるかというとかなり自信ないわけで(商登書式で稼ぐ予定だったんだよなあ)
とりあえず不合格前提で生活することにします。



そんでもってこのブログなんですけど…

どうしようかなあ…

去年不合格を確信した時に来年も不合格ならブログやめると決めたので、不合格確定したら即閉鎖しますが
10月1日にならないと確定はしないわけで…(本人は不合格のつもりですが)




長くなったついでに。

不登書式ですけど、会社の登記簿見て

本店移転してる→名変?
合併、分割してる→移転?
代取の氏名や取締役会設置会社の旨が載ってる→利益相反?

ってのが私が試験中に書いたメモです。これは実務経験からじゃなく
普段から自分で論点喚起して書式解くようにして身に付けたことだと思ってます。
他には「代位の登記済→承諾書いるかも、識別情報なし。」「相続の登記あり→修正させるかも。」とか。
こういうのを全てノートに書き出して、食事中や入浴中に何度も読んで体で反応するくらいまで叩き込みました。

今回の書式で実務経験の恩恵を受けた事は間違いないです。でも、あんたがこの問題解けたのは
100%実務経験のおかげだと言われると、ちょっとねえ。

いや、私の事はどうでもいいんです。ただ「実務経験がないとダメなんじゃないの?普段から実務で
使うような書類を見るべきなんじゃないの?」的な風潮になりそうで。
瑕疵の文字にふりがなふったり、全員にメモ用紙贈呈したり、いたれりつくせりですね(挨拶)


昨日は人生でも間違いなくワースト5に入るであろうというくらい疲れきってたので、帰宅してシャワー浴びて
さっきまで爆睡してました。帰宅したとたんに立てなくなったなんて初めてだよ。
まあ、それだけ最後の一秒まで力を出し切ったということで。

正直、あんまり結果とか書きたくないんだけど、受験生ブロガーの方がみんな公表してるので
参考にさせてもらった礼儀として書きます。


【択一午前】 90点
【択一午後】 84点
【書式不登】 今の所間違いは発見してないが厳しめ予想で21〜25点
【書式商登】 とにかく時間足りなかった。なので厳しめ予想で10〜15点
【合   計】 考えたくもない


午後択一やってもうた〜〜〜〜合格者レベルなら30問はとるよなあ。足切りかもなあ…
あと今後なにかと話題になるであろう書式不登ですが、山本先生が書いてるとおり実務経験者が圧倒的有利です。
(さすがに「圧倒的」は言いすぎな気がしてきた。いや、これで「実務経験がないと解けないんだ!」と
間違った認識を持たせてしまうといけないんで表現弱めときます。)

私は、対象不動産の登記簿の登記が全て昭和53年受付になってるのを見た瞬間に名変と包括移転を疑いました。
30年近くも放置してれば何か変わってるというのは定石ですので。
もうこれは実務経験のある人間の嗅覚みたいなもんです。
どうも書けなかった人が多いみたいなんで、書式の不登がダメでも合格できる気がしてます。

書式商登は記載量少なそうだからと思ってナメてたら、実体判断がややこしくて…
それでも一回目の申請のほうはほとんど書けたんだけど、次の申請は本当に時間がない中での解答になってしまった。
監査役会が登記できないってのを発見したので、あとは登記できそうなのを片っ端から書いてきました。
なのでたぶんミス連発だと思うんだよなあ。「たぶん」ってのは自分でも何をどう書いたか覚えてないもんで。
書式も足切りかもなあ…


とにかくやりきったので今の所、今後どうするとか何も思いつかないっす。
ただ正直、全て足切りクリアしてても合格点が取れてるとは思えないわけで…


(追記)
支払督促と不登の審査請求の出題予想当てたので誰か何か下さい。
何かこの試験って周期あるよね。今年も他に民法の相殺の学説とか外国会社の登記とか…

(さらに追記)
毎年、本試験終了後に「補助者 募集」というキーワード検索でたどり着く方が多いので先回りして書いときます。
個人的には、各都道府県の司法書士会に聞いてみるのが一番確実だと思います。
最近の補助者市場がどうなのかはさっぱり分かりませんが。
NHK−BSでサッカーイングランドのプレミアリーグを放送するようになったので、見たい衝動と戦う管理人です。こんばんは。
合格するまで我慢じゃゴルァ
しかしJリーグの放送が減ってプレミアの放送が始まるってなんか微妙。



たまには真面目に改正点などまとめてみる。

■信託法改正
 (概要) なんか色々改正
 (施行) 一部を除き平成19年9月30日
 (参考) 信託法の概要(法務省) 信託法条文

自己信託の部分は一年延期ってことで試験にそれほど大きな影響はないように思うんだけど。甘い?
伊藤塾オープンスクール「信託法改正対策講義」聴けば十分でしょう。



■民法改正
 (概要) 遺失物の拾得者が所有権を取得できる期間6箇月→3箇月
 (施行) 平成19年12月10日
 (参考) 民法第240条(Wikibooks)

まあ、試験には影響ないけども。詳しくは長野県警の少女漫画なみにキラキラした目のお兄さんの解説参照。
民法に関しては巷で言われてるとおり平成15年改正のほうが重要でしょうな。



■借地借家法改正
 (概要) 事業用借地権の存続期間の上限20年以下→50年未満
 (施行) 平成20年1月1日
 (参考) 借地借家法が改正され、平成20年1月1日より事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満になります(国交省)

完全ノーマーク。いつの間にか改正された模様。ま、こちらもたいした改正ではないけども。
ただ細かいんだけど、事業用定期借地権の根拠条文が24条から23条になったので、不動産登記の
事業用定期借地権による賃借権設定登記の申請書に記載すべき「設定の目的」は
「借地借家法24条の建物所有」→「借地借家法23条の建物所有」ってことでよろしいの?



■不動産登記令、不動産登記規則改正
 (概要) 半ライン申請可などオンライン仕様化。登記識別情報の郵送交付可能など。
 (施行) 平成20年1月15日
 (参考) 不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集 不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集

これでオンライン申請の利用が促進されるといいですね(棒読み)
試験的には若干影響ありか?
オンライン申請の登録免許税減税もあったけど、こちらは租税特別措置法なんでスルー



■不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)
 (概要) ↑そのまま
 (通知) 平成20年1月11日
 (参考) 安達司法書士.comで読めます(いい時代だ)

というわけでこの通達読んどけば十分かも。



■供託規則一部改正
 (概要) OCR用紙による申請、副本ファイルへの記録は指定庁のみ→全供託所
 (施行) 平成20年2月25日
 (参考) 「供託規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

こちらもたいした改正ではないけども。これで弁済供託時の供託通知書添付は事実上廃止だね。
施行は2月中頃になってるけど、今の所施行されてない模様。2月25日施行らしい



あとはちょこちょこ商業登記関連の通達が出てる程度でしょうか。
どれも実務の便宜を図る目的のようなんで試験には影響なさそうだけど。
一応姫野講師のブログで確認をば。
管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて
一つの分割会社が複数の承継会社との間で吸収分割をする場合の登記の取扱いについて


以上、間違ってたらつっこんでやって下さい。
去年は1月に出た通達に関係するような出題が7月の本試験であったんで改正点もちょっと気になるところ。
(午後の部、第29問−オ 設立時資本金の証明書面に関する通達)
まあ、結果的には通達知らなくても解けたんでそれほど気にする必要はないのかもしれないけども。
というわけで、精神安定剤みたいなもんです。はい。

司法書士受験生掲示板のトップ画が更新されて嬉しい管理人です。こんばんは。
最近更新サボってるお前が言うなというつっこみは無しの方向で。



年度夏季オリンピック午後択一不登
審査請求の出題
平成8年
アトランタ
平成9年
平成10年
平成11年
平成12年
シドニー
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
アテネ
平成17年
平成18年
平成19年
平成20年
北京


夏季オリンピックイヤーに審査請求の出題がある法則発見!
(すごく有名なのに私が知らないだけならコメント下さい。とっても恥ずかしいので)

「うるう年は審査請求の出題がある法則」でも「日暮熟睡男が起きる年は審査請求の出題がある法則」でもいいけど。
日暮熟睡男知らない人は「こち亀」読むか適当にググって下さい。


ちなみに民訴の支払督促も
(平成7年)→平成12年→平成16年
と、最近は4年ごとの出題のようで。

あ。もちろん今年出題がなくてもこちらは一切責任とれませんので。